規約

名称

第 1 条
本会は原子力発電関係団体協議会と称する。

目的

第 2 条
本会は原子力発電にともなう諸問題を調査研究し、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

事業

第 3 条
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 原子力発電にともなう安全性の確保に関すること
(2) 原子力発電にともなう防災対策の充実強化に関すること
(3) 原子力発電など電源地域の福祉向上に関すること
(4) 原子力発電にともなう温排水等の影響と利用に関すること
(5) 原子力発電にともなう関係諸法令の整備促進に関すること
(6) 原子力発電にともなう中央要望に関すること
(7) 原子力発電にともなう広報に関すること
(8) その他目的達成にともなう必要な事項

組織

第 4 条
本会は原子力発電所が立地している道県及びその立地が予定されている道県 (以下「関係道県」という。) の知事をもって構成する。

会長・副会長

第 5 条
本会に会長及び副会長各 1 名をおく。
  1. 会長は関係道県知事の輪番制とし、別記 1 のとおりとする。
  2. 副会長は輪番制として、次期会長道県知事とする。
  3. 会長及び副会長の任期は 2 年とする。

会長・副会長の職務

第 6 条
会長は会を代表し、会務の執行にあたる。
  1. 副会長は会長を補佐し、会務の執行にあたる。
  2. 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。

総会

第 7 条
本会の総会は、必要に応じ会長が招集する。
  1. 総会は、次の事項を審議する。
    (1) 事業計画及び報告
    (2) 予算及び決算
    (3) その他会長が必要と認める事項

幹事会

第 8 条
本会に幹事会をおき、幹事には関係道県の担当部局長及び東京事務所長をもってあてる。
  1. 幹事会は、次の事項を審議する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) その他会長が必要と認める事項
  2. 幹事会に代表幹事をおき、代表幹事には、会長道県の担当部局長又は東京事務所長をもってあてる。
  3. 幹事会には、必要に応じ専門部会をおくことができる。
  4. 幹事会は代表幹事が招集する。

担当課長会議

第 9 条
本会は関係道県の担当課長による課長会議を開催することができる。
  1. 課長会議は適宜、代表幹事が招集するものとする。

監事

第 10 条
本会に監事 2 名をおく。
  1. 監事は本会の会計を監査する。
  2. 監事は前会長及び次々期会長道県の幹事とする。
  3. 監事の任期は 2 年とする。

事務局

第 11 条
本会の庶務は、会長道県において処理する。

会計

第 12 条
本会の活動に要する経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。
  1. 会計年度は毎年 4 月 1 目から翌年 3 月 31 日までとする。

その他

第 13 条
この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が定める。

別記 1

会長の輪番制は次による。(平成 5 年度より)
  1. 新潟県
  2. 鹿児島県
  3. 島根県
  4. 北海道
  5. 愛媛県
  6. 佐賀県
  7. 宮城県
  8. 石川県
  9. 青森県
  10. 山口県
  11. 茨城県
  12. 福井県
  13. 福島県

備考

  1. 会員道県に異動があった場合
    (1) 新たに加入会員道県があった場合は、10. 山口県の次順位とし、以下順位を繰り下げる。
    ただし、加入後会長道県になるまでの期間が 4 年以内の場合は、4 年以上会員を経験した後の改選期に会長となる。
    (2) 会員が脱会した場合は、次順位以下を繰り上げる。
  2. 輪番制の特例
    別記 1 の輪番制については、本規定にかかわらず、当分の間 10. 山口県及び 13. 福島県を除くこととし、以下順位を繰り上げて運用する。
附則
この規約は、昭和 49 年 1 月 31 日から施行する。

附則
この規約は、昭和 49 年 7 月 30 日から施行する。

附則
この規約は、昭和 53 年 5 月 16 日から施行する。

附則
この規約は、昭和 59 年 6 月 1 日から施行する。

附則
この規約は、昭和 61 年 5 月 16 日から施行する。

附則
この規約は、平成 5 年 5 月 24 日から施行する。

附則
この規約は、平成 12 年 5 月 25 日から施行する。

附則
この規約は、平成 22 年 5 月 27 日から施行する。

附則
この規約は、平成 23 年 6 月 2 日から施行する。

附則
この規約は、平成 25 年 5 月 20 日から施行する。

附則
この規約は、平成 27 年 3 月 2 日から施行する。

〒060-8588 北海道札幌市中央区北三条西6丁目 
北海道総務部危機対策局原子力安全対策課

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