- 第 3 条
- 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 原子力発電にともなう安全性の確保に関すること
(2) 原子力発電にともなう防災対策の充実強化に関すること
(3) 原子力発電など電源地域の福祉向上に関すること
(4) 原子力発電にともなう温排水等の影響と利用に関すること
(5) 原子力発電にともなう関係諸法令の整備促進に関すること
(6) 原子力発電にともなう中央要望に関すること
(7) 原子力発電にともなう広報に関すること
(8) その他目的達成にともなう必要な事項
附則
この規約は、昭和 49 年 1 月 31 日から施行する。
附則
この規約は、昭和 49 年 7 月 30 日から施行する。
附則
この規約は、昭和 53 年 5 月 16 日から施行する。
附則
この規約は、昭和 59 年 6 月 1 日から施行する。
附則
この規約は、昭和 61 年 5 月 16 日から施行する。
附則
この規約は、平成 5 年 5 月 24 日から施行する。
附則
この規約は、平成 12 年 5 月 25 日から施行する。
附則
この規約は、平成 22 年 5 月 27 日から施行する。
附則
この規約は、平成 23 年 6 月 2 日から施行する。
附則
この規約は、平成 25 年 5 月 20 日から施行する。
附則
この規約は、平成 27 年 3 月 2 日から施行する。