幹事会

第 8 条
本会に幹事会をおき、幹事には関係道県の担当部局長及び東京事務所長をもってあてる。
  1. 幹事会は、次の事項を審議する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) その他会長が必要と認める事項
  2. 幹事会に代表幹事をおき、代表幹事には、会長道県の担当部局長又は東京事務所長をもってあてる。
  3. 幹事会には、必要に応じ専門部会をおくことができる。
  4. 幹事会は代表幹事が招集する。

〒790-8570  愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課

TEL. 089-912-2475