会長の輪番制は次による。(平成5年度より) ①新潟県 ②静岡県 ③鹿児島県 ④島根県 ⑤北海道 ⑥愛媛県 ⑦佐賀県 ⑧宮城県 ⑨石川県 ⑩青森県 ⑪山口県 ⑫茨城県 ⑬福井県 ⑭福島県
1.会員道県に異動があった場合 (1) 新たに加入会員道県があった場合は、⑪山口県の次順位とし、以下順位を繰り下げる。 ただし、加入後会長道県になるまでの期間が4年以内の場合は、4年以上会員を経験した後の改選 期に会長となる。 (2) 会員が脱会した場合は、次順位以下を繰り上げる。 2.輪番制の特例 別記1の輪番制については、本規定にかかわらず、当分の間⑪山口県を除くこととし、以下順位を繰り上げて運用する。
附 則 この規約は、昭和49年1月31日から施行する。 附 則 この規約は、昭和49年7月30日から施行する。 附 則 この規約は、昭和53年5月16日から施行する。 附 則 この規約は、昭和59年6月1日から施行する。 附 則 この規約は、昭和61年5月16日から施行する。 附 則 この規約は、平成5年5月24日から施行する。 附 則 この規約は、平成12年5月25日から施行する。 附 則 この規約は、平成22年5月27日から施行する。 附 則 この規約は、平成23年6月2日から施行する。